Lawyer Fees弁護士報酬
弁護士費用のご案内
弁護士費用には、大きく分けて、法律相談料、着手金、成功報酬、手数料、日当があります。
そのほか、別途、実費(印紙代、通信費、旅費交通費、鑑定費用、戸籍謄本、登記簿謄本交付手数料等)が必要になります。
1 着手金とは、弁護士が事件を受任するときにお支払いいただく費用です。
着手金は、ご依頼内容の成功不成功にかかわらず返還いたしません。-
2 成功報酬とは、事件が終了したときに依頼者が得られた経済的利益に応じてお支払いいただく費用です。
一般的な民事事件の着手金や成功報酬は、対象となる不動産や金銭請求の額、及び権利の内容等の経済的利益に応じて次のような基準で計算し(下記、表参照)、これに事件の難易などにより増減して決めます。経済的利益が必ずしも明確に算出できない刑事事件や離婚事件等の場合には、事案の内容に応じて、費用を決めます。
経済的利益の額 着手金 加算金額 成功報酬 加算金額 300万円以下 8%
-
16%
-
300万円を超え3000万円以下 5%
9万円
10%
18万円
3000万円を超え3億円以下 3%
69万円
8%
138万円
※例えば、経済的利益が500万円の場合
着手金 34万円(消費税別) 500万円×5%+9万円=34万円
報酬金 68万円(消費税別) 500万円×10%+18万円=68万円
となります。 3 法律相談料
法律相談に対する対価です。原則30分まで5,000円(消費税別)となります。4 手数料
原則として、一回程度の手続き、又は委任事務処理で終了する事件等についてお支払いいただく費用です。
負債の整理
自己破産の申立は、実費込みで原則34万5000円
個人再生は、実費込みで原則41万5000円
任意整理は、実費込みで原則1件3万3000円
なお、過払い金が発生した場合には回収額の2割(消費税別)が報酬となります。
法人破産については、法人の規模、債権者数、負債総額、その他事件処理の内容等に応じて個別に対応させて頂きます。
公正証書遺言の
作成手数料
公正証書遺言の作成は、内容に応じて、費用が決まります。別途、公証人の手数料や謄本取寄等の実費が必要になります。
なお、原則として遺言書の保管料は頂きません。
顧問契約
クライアント(依頼者)の規模、業務内容、相談内容に応じて、月額または年額の顧問料を個別にご相談させて頂きます。
※なお、顧問料は税務上経費として処理できます。
法テラスの運営する民事法律扶助制度の利用
一定の要件を満たす場合、当事務所において相談を受け、法テラスの運営する民事法律扶助制度を利用することが可能です。
その場合、当事務所の弁護士が代理人として活動することができます。